教育訓練給付金

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給付金の受給条件

教育訓練給付金は、一定期間以上、雇用保険に加入していた方が受給できます。

現在、雇用保険に加入している方(被保険者)だけでなく、雇用保険を脱退してから、1年以内の方も対象になっています。

具体的な条件と給付金額は、平成19年10月1日の受講開始分から、次のように変更になりました。

給付条件 給付金額 給付上限金額
雇用保険に加入していた期間が
3年以上
受講費の20% 10万円
初めて教育訓練給付制度を利用
する場合は、加入期間が1年以上
*ただし、給付金額が4,000円以下の場合は、給付はありません。

例えば、雇用保険に4年間加入していた方が、資格取得のスクールに通学し、その受講費が60万円の場合、

60万円×20%=12万円ですが、上限金額が10万円のため、
実際の給付金額は、10万円となります。



給付金受給の注意点

給付金を受け取るにあたって、いくつかの注意点がありますので、取り上げておきます。

1.給付の申請は、受講終了翌日から1カ月以内で、それ以降は受付されません。

2.雇用保険の加入期間の計算は、過去に何度か転職した時でも、転職までの期間(職に就いていなかった期間)が、1年以内の場合は、合算することができます。

3.給付条件を満たしていれば、雇用保険から脱退して1年以内は、教育訓練給付制度を利用できます。

4.出産、育児、ケガ、病気などのやむおえない理由で、この制度を利用できなかったときは、手続きすることによって、最長3年間の延長が可能になっています。

5.給付金には、試験の受験料やパソコン、交通費などの費用は含まれません。

6.現在、雇用保険から失業手当(基本手当)を受け取っていても、給付金は支給されます。

7.過去に給付金の支給を受けた方は、再び教育訓練給付制度を利用するには、3年以上経過している必要があります。

8.受講開始日に、65才以上になっている方は、この制度を利用できません。

9.不正な方法で、給付金を受け取ったときは、給付された金額の3倍の返還が求められ、また、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。


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