試験科目の一部免除 |
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試験科目の一部免除通関士を受験する方は、一定の条件を満たしていると、試験科目の一部が免除されます。免除される条件と試験科目通関士試験の、科目が免除されるには次の2つがあり、それぞれ免除される科目が決められています。(A) 民間の通関業者や官庁(税関)で、通関業務や税関に係る業務に就いていた期間が15年以上の場合は、 <2>関税法等と<3>通関実務の、2科目が免除されます。
(B) 民間の通関業者や官庁(税関)で、通関業務や税関に係る業務に就いていた期間が5年以上の場合は、<3>通関実務が免除されます。
上記の通関業務や税関に係る業務とは、輸出入の判断や関税の処理などの重要な業務のことをいいます。 単なる事務処理や貨物の荷おろし、点検などは除かれます。 業務に就いていた期間について試験科目が免除になる業務期間の計算方法は、次のように決められています。ア. 民間の通関業者や官庁(税関)で、通関業務や税関に係る業務に就いた日から、業務を離れた日の前日あるいは、通関士試験の願書受付締切日までを計算します。 業務に就いた日と、業務から離れた日は月の途中であっても、1カ月とみなします。 イ. 1カ月の間で、通関業や税関に係る業務から離れて、再び業務に就いたときは、継続して業務に就いていたとみなします。 ウ. 1カ月の間で、民間の通関業者から、官庁(税関)に転職して、同じく業務を行なう場合は、継続して業務に就いていたとみなします。 また、官庁(税関)から民間の通関業者に、転職した場合も同様です。 ⇒講座|スクール 通関士の通信講座や学校の資料が、無料で入手できます♪ (ユーキャン、リクルート他)
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